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分画のときの算定方法

分画のときの算定方法

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ある参考書の解答に疑問が生じたので どなたか解明していただければと思います。
解答そのままここに書きます。

◎胃十二指腸造影及び透視四つ切7枚(アナログ撮影)の算定

胃十二指腸造影(写真診断3)72+72×0.5×4=216点+(撮影3イ)144+144×0.5×4=432点+フィルム代62円×7=434円→43点+透視診断110点


◎胃スポット四つ切2枚(4分画アナログ撮影)の算定
胃スポット(写真診断2)96×0.5=48点
(エックス線診断通則2)+(撮影2イ)260点+フィルム代62円×2=124円→12点


◎疑問点①がなぜ胃十二指腸造影及び透視四つ切7枚のほうは0.5×4なのかということです。これだと5回撮影してることになりませんか?
◎疑問点②胃スポット四つ切2枚4分画の算定はなぜ4分画なのに撮影一回分の計算なのか


ご回答よろしくお願いいたします。

回答

>なぜ胃十二指腸造影及び透視四つ切7枚のほうは0.5×4なのかということです。これだと5回撮影してることになりませんか
→解答は合っています。点数表のエックス線診断料の通則「3」を確認してください。
6枚目以降の診断料・撮影料は算定できません。
(写真診断3)72(1枚目)+72×0.5×4(2枚目から4枚目)=216点
(撮影3イ) 144(1枚目)+144×0.5×4(2枚目かr4枚目)=432点

>胃スポット四つ切2枚4分画の算定はなぜ4分画なのに撮影一回分の計算なのか
→胃スポット撮影は、「特殊撮影」になります。診断料はE001の「2」、撮影料はE002の「2」で算定しますが、「一連につき」とありますので、何枚撮影しても所定点数のみで算定します。
ただし、他の撮影(おそらく胃十二指腸造影)と同時に行った場合は、エックス線診断料の通則「2」と「3」により、診断料は所定点数の100分の50(96×0.5)、撮影料は減額せず260点を算定します。

文面より、実務者ではなく学生さんか学習中の方と思われます。
参考書等の場合には、発行元に問い合わせるのが基本です。また、学生さんなら講師にお問い合わせください。
独学ですと、点数表の基本的な読み方がわからないと思うので、経験者や講師に付いて学習なさることをお勧めします。

回答ありがとうございます。2枚目から4枚目は3回ではないのですか?その場合0.5×3ではないのかと思っていました。

訂正です。
(写真診断3)72(1枚目)+72×0.5×4(2枚目から5枚目)=216点
(撮影3イ) 144(1枚目)+144×0.5×4(2枚目から5枚目)=432点

理解力なくてすみません。
4分画というのは撮影5回として計算するのですか?5枚目ってことはそういうことですよね。

>4分画というのは撮影5回として計算するのですか?5枚目ってことはそういうことですよね。
→まず、前回の回答を理解してください。
基本的には4分画とあるのは1枚のフィルム(範囲)に4回撮影することを示しているので、撮影料と診断料は、それぞれ1枚目は所定点数を、2枚目から4枚目までは所定点数の100分の50(×0.5)を加算します。
ただし、お尋ねのスポット撮影(特殊撮影)は、何枚撮影しても所定点数のみにより算定しますが、通則により造影撮影と同時に行う場合、診断料は所定点数の100分の50(96×0.5)、撮影料は減額せず260点を算定します。

スポット撮影のところは理解したのですが、前から聞きたいのは①です。4分画は1枚のフィルムに4回撮影するで私も理解しています。2枚目以降0.5でかけるのも理解しています。
4回撮影で計算するなら1枚目(1回目)は所定点数で、2枚目(2回目)以降の計3回は0.5×3ではないのですか?なぜ回答は0.5×4なのかということです。これだと5回撮影で計算してることになりませんか????
問い合わせできなかったのでここで解明したいです。

>胃十二指腸造影及び透視四つ切7枚(アナログ撮影)の算定
→①E007透視診断110
②E001の3写真診断 1枚目72+2枚目から5枚目72✕0.5✕4=144 6枚目から7枚目は算定不可
③E002の3イ撮影 1枚目144+2枚目から5枚目144✕0.5✕4=288 6枚目から7枚目は算定不可

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