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生活習慣病管理料と特定疾患

生活習慣病管理料と特定疾患

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いつも勉強させて頂いております。
高血圧が主病で喘息もある方に生活習慣病管理料Ⅰを算定していますが、喘息に対する処方を30日分した場合、特定疾患処方料は算定できますでしょうか。
血圧が主病ですので、特定疾患管理料は算定出来ないと思いますが、管理料が算定出来ないのであれば、処方料もできないのかが明確にわかりません。
よろしくお願いします。

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