COVID抗原検査の鼻腔・咽頭拭い液採取の算定について
COVID抗原検査の鼻腔・咽頭拭い液採取の算定について
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COVID抗原検査を施行した場合、鼻腔・咽頭拭い液採取を算定すると思いますが、緩和ケア病棟入院料、救命救急入院料、小児入院医療管理料などの特定入院料を算定する場合、包括になるのでしょうか?
解釈本を見てみると、拭い液は出来高算定になりそうですが、緩和ケアでは検査は包括に、救急救命、小児医学管理でも包括になるような気がします。
入院料(DPC請求を含め)に関係なく、請求できるのか、入院料が優位で包括になるのか分からなくなってしまいました。
皆さま、ご教示のほどよろしくお願い致します。
解釈本を見てみると、拭い液は出来高算定になりそうですが、緩和ケアでは検査は包括に、救急救命、小児医学管理でも包括になるような気がします。
入院料(DPC請求を含め)に関係なく、請求できるのか、入院料が優位で包括になるのか分からなくなってしまいました。
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