口腔衛生管理加算について
口腔衛生管理加算について
- 受付中回答2
歯科衛生士が月2回、入所者毎に対して実施指導や施設スタッフに助言をした場合に算定が可能と認識しています。
①実施指導や助言、とありますが具体的に指導の内容は助言の欄にある内容から対象の入居者へおこなう形でしょうか?
また、指導に関しては口腔衛生などの管理にチェックし、助言であれば助言などの内容にチェックするのでしょうか?(様式の3番)
②算定するためには2回実施などが必要とありますがなぜ用紙には1回分の実施日の欄しかないのでしょうか?
2回必要なら2回分の欄があった方が...、と思ったのですが2枚に分ける理由があるのでしょうか?
③実施指導、助言はどちらか行えばよいという解釈でよいでしょうか?
①実施指導や助言、とありますが具体的に指導の内容は助言の欄にある内容から対象の入居者へおこなう形でしょうか?
また、指導に関しては口腔衛生などの管理にチェックし、助言であれば助言などの内容にチェックするのでしょうか?(様式の3番)
②算定するためには2回実施などが必要とありますがなぜ用紙には1回分の実施日の欄しかないのでしょうか?
2回必要なら2回分の欄があった方が...、と思ったのですが2枚に分ける理由があるのでしょうか?
③実施指導、助言はどちらか行えばよいという解釈でよいでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
解決済回答3
解決済回答4
受付中回答1
居宅療養管理指導料について質問させてください。医師の指示有り。処方薬服薬期間中に、処方箋発行は無いが算定要件を満たす場合、レセプト(介護保険レセor医療保...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。