在宅患者訪問診療料1の在宅ターミナルケア加算
在宅患者訪問診療料1の在宅ターミナルケア加算
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在宅で死亡された患者さまのターミナルケア加算の質問です。
在宅患者訪問診療料への加算となるようですが、
注6に記載あるように、『在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)』は、退院時共同指導料1を算定していなくても加算できるのでしょうか?
色んな媒体の中で、この2回以上の訪問と退院時共同指導料1に対して、かつ や 又は の表現があり、
退院時共同指導料1を算定した上での2回以上の訪問なのか、退院時共同指導料1を算定していなくても
算定できるのか、疑問に感じております。ご回答をお願い致します。
在宅患者訪問診療料への加算となるようですが、
注6に記載あるように、『在宅で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(1を算定する場合に限る。)』は、退院時共同指導料1を算定していなくても加算できるのでしょうか?
色んな媒体の中で、この2回以上の訪問と退院時共同指導料1に対して、かつ や 又は の表現があり、
退院時共同指導料1を算定した上での2回以上の訪問なのか、退院時共同指導料1を算定していなくても
算定できるのか、疑問に感じております。ご回答をお願い致します。
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