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訪問診療患者の急性増悪期の診療について

訪問診療患者の急性増悪期の診療について

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定期的な訪問診療を行っている患者様のガン末期等による急性増悪期の診療の算定についての質問です。

訪問診療日以外の普段のケアは訪問看護師が対応しており、患者様の具合によって、医師と連絡をとり、医師が必要と判断して訪問診療日以外に患家へ数回出向いております。
C001在宅訪問診療料の通知(11)の内容からすると、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)での算定ではなく、緊急の往診料として算定したほうがいいのでしょうか?
往診は患家宅からの依頼があって出向くのが基本だと思われますが、患家からの依頼ではなく、緊急の診療の必要性を医師が判断して診療した場合も往診扱いになるのでしょうか?

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