在宅自己注射の文書作成について
在宅自己注射の文書作成について
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(7)在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。
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の文書を作成しては業者から渡されたパンフレット等で代用できないかと医師から相談されました。
病院で作成したものでないとダメでしょうか。
すみませんが教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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の文書を作成しては業者から渡されたパンフレット等で代用できないかと医師から相談されました。
病院で作成したものでないとダメでしょうか。
すみませんが教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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