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C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)について

C005 在宅患者訪問看護・指導料(1日につき)について

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お世話になっております、在宅患者訪問看護・指導料について教えてください。

認知症高齢者グループホームに入居中、介護保険認定あり。厚生労働大臣が定める疾病及び特指示の対象では無く、長期間 頻回な(連日では無い)点滴を必要としている方です。
介護保険の認定を受けている人でも、介護での訪問看護が入れない施設にいる場合は、当院看護師が医療で訪問看護として行き、C005を算定しても大丈夫なのでしょうか?

当院は訪問看護事業を行っておらず、必要な患者には近隣の訪問看護で対応してもらっていたので、当院と訪問看護ステーションの行う医療での訪問看護が同じなのか、異なるものなのかもよく分かっておりません。
・訪問看護は基本的には医療より介護が優先
・グループホームに入居中
という点から、介護保険を持っている方に医療で入っていいのか悩んでおります。

また当院で訪問看護を行おうとしている患者は施設入居中の1名(訪問看護は行わないが同一施設で訪問診療を行っている患者有り)ですが、その場合はC005でなく、C005-1-2の算定になるのでしょうか?

いくつもの質問で申し訳ありません。周りに分かる人が居ないため教えて下さい。よろしくお願い致します。

(参考図書)たんぽぽ先生の在宅報酬算定マニュアル、医科診療報酬点数表(早見表付)

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