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地域包括ケア入院医療管理料の再入院について

地域包括ケア入院医療管理料の再入院について

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地域包括ケアに入院中の患者さんが同一疾患の治療目的(増悪なし)にて他医療機関に転院になり、治療度、再度当該病棟に入院した場合(同一疾患)は残り日数の算定が可能でしょうか?
特定入院料の一般事項に「特定入院料は1回の入院について、当該特定入院料を算定し、再度同一の特定入院料を算定することはできない」とあるので、算定ができないのではないかと解釈しておりますが、疑義解釈に『第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合 、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能である』とありますので、当該保険医療機関を退院し、他の医療機関の入院を介して再入院になった場合には、残り日数の算定が可能と考えてよいのか分からずにいます。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただきますと幸いです。

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