データ提出加算3の算定及び起算日について
データ提出加算3の算定及び起算日について
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一般病棟(地域一般入院料3)と療養病棟(療養病棟入院料1)の医療機関で、一般病棟入院料注11(90日超は療養病棟入院料1を算定)の届出を行っている医療機関です。
例えば6月1日一般病棟へ新規入院(データ提出加算1を算定)、8月29日で90日のため8月30日から療養病棟入院料1(一般病棟・療養病棟入院料1)を算定の場合
①入院日の6月1日を起算日として、91日目で療養病棟入院料を算定する8月30日にデータ提出加算3を算定、その後も90日を超えるごとに算定(次回11月28日算定)。
②もし、8月30日に算定後9月1日に療養病棟へ転棟した場合、データ提出加算3算定の起算日は転棟日の9月1日に変更になり90日目が11月29日のため次回算定日は11月30日。
この考え方で間違っているところがあればご教示ください。
例えば6月1日一般病棟へ新規入院(データ提出加算1を算定)、8月29日で90日のため8月30日から療養病棟入院料1(一般病棟・療養病棟入院料1)を算定の場合
①入院日の6月1日を起算日として、91日目で療養病棟入院料を算定する8月30日にデータ提出加算3を算定、その後も90日を超えるごとに算定(次回11月28日算定)。
②もし、8月30日に算定後9月1日に療養病棟へ転棟した場合、データ提出加算3算定の起算日は転棟日の9月1日に変更になり90日目が11月29日のため次回算定日は11月30日。
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