診療情報提供書(Ⅰ)の算定について
診療情報提供書(Ⅰ)の算定について
- 解決済回答3
いつもお世話になっております。診療情報提供書(Ⅰ)の算定について、注1に「紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」とあります。つまり、同じ保険医療機関に同月内に2回目の紹介状を作成する場合は算定できない、ということで合っていますでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
解決済回答3
生活習慣病管理料(Ⅰ)から(Ⅱ)へ変更する場合、起算月から6ヶ月以内は変更出来ませんが、変更を考えている患者さんはその6ヶ月間、管理料は何も算定出来ないの...
解決済回答2
解決済回答3
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。