排尿加算
排尿加算
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尿カテ抜去後に下部尿路障害があり排尿加算を開始し、その後に下部尿路機能障害改善されましたが、移乗、移動に介助が必要な場合は、自立するまで継続して加算をとっても良いのでしょうか。教えて下さい
回答
ご参考までに
A251 排尿自立支援加算(週1回)
注
(略)包括的な排尿ケアを行った場合に、患者1人につき、週1回に限り12週を限度として所定点数に加算する。
通知(抜粋)
2) 当該指導料は、次のいずれかに該当する者について算定できる。
ア 尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの
イ 尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの
>下部尿路機能障害改善されました
→文面から判断すると改善されたならば「尿道カテーテル抜去後に、尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの」には当たらなくなったのではないでしょうか。
回答ありがとうございます
トイレ自立が出来なければ失禁する事もあります。移乗、移動が自立できる事も必要になるのではないでしょうか?
先のご質問には「下部尿路機能障害改善されました」とありますが、ご返信にあるような状況ならば「下部尿路機能障害改善」とは言わないのではないでしょうか。
ありがとうございました
看護師の方からのご質問と思われます。
バルーン抜去後も「尿失禁、尿閉等の下部尿路機能障害の症状を有するもの」に該当していれば、それに対するケアも含まれます。
当然ですが、看護計画があり、ケア記録と評価が必要です。
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