生活習慣病管理料Ⅱについて
生活習慣病管理料Ⅱについて
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回答
生活習慣病管理料Ⅱと同月に悪性腫瘍特委物質指導管理料は併算定できないのはルールなので、主病について医師がどう判断し、どの医学管理で算定するかによりますが。
回答ありがとうございます。検討します。
高血圧症が主病、悪性腫瘍術後が副病名で生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合は、腫瘍マーカーを行っても、腫瘍マーカーは悪性腫瘍特異物質治療管理料に包括され、悪性腫瘍特異物質治療管理料は生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されますので、生活習慣病管理料(Ⅱ)のみを算定することになります。
回答ありがとうございます。やはりそうなんですね。
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