生活習慣病管理料と特処の算定
生活習慣病管理料と特処の算定
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先月、血圧の投薬のため受診し、生活習慣病管理料を算定。
今月、喘息の投薬希望のため、特定疾患指導料と特処を算定。
これは有りなのでしょうか?
職員の中でも意見が割れています。
勉強不足でお恥ずかしいところですが、ご教授お願いします。
回答
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「生活習慣病管理料」で検索してみてください。
過去にたくさんの事例がしつもんであがっておりますのできっといろいろな方の意見がみられ参考になるかと思われます。
生活習慣病管理料の算定について、その意義を通知をよく読んで理解しましょう。
主病名が高血圧症の場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)の要件を満たしますが、気管支喘息が主病ではこれを満たしません。
また、主病が気管支喘息の場合、特定疾患療養管理料の要件を満たしますが、高血圧症が主病ではこれを満たしません。
このように主病名を高血圧症、気管支喘息の2つした場合、文句なしに生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)、特定疾患療養管理料の要件を満たすことができません。
厚労省も、いろいろ考えています。生活習慣病管理料Ⅱへ移行させるため必死です。
こんな、解釈も私のブログで
https://ameblo.jp/yakinuku/entry-12868151769.html
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