胃持続ドレナージ及びドレーン法について
胃持続ドレナージ及びドレーン法について
- 解決済回答3
再挿入した時はJ020胃持続ドレナージで算定可能でしょうか?また、再挿入日が月をまたいだ場合算定出来ますか?
例)2/20挿入→2/21〜ドレナージ実施
3/12再挿入(3/1〜3/12までドレナージ実施)
①胃持続ドレナージ+胃管カテーテル
②ドレーン法+胃管カテーテル
再挿入日の算定としては、①か②の胃持続ドレナージかドレーン法どちらかの算定になるのでしょうか?
回答
>胃管カテーテルを挿入しそれ以降ドレナージを実施していて、カテーテルの交換のため再挿入しました。
本件に関して当院では以下により → >②ドレーン法+胃管カテーテル で請求してます。また、『カテーテル交換』とコメントしてます。
J020 胃持続ドレナージ(開始日)50点
通知
2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
回答ありがとうございます。
②ドレーン法+胃管カテーテルになると思います
回答ありがとうございます。
J002 ドレーン法(ドレナージ)の通知(1)にて
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
と通知されていますし、J020 胃持続ドレナージには、項目末尾に「(開始日)」とあり、交換の日は「開始日」ではありませんので②での算定になります。
回答ありがとうございます。
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