皮膚科軟膏処置の算定について
皮膚科軟膏処置の算定について
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いつもお世話になります。
老人性乾皮症や皮脂欠乏症などにより、日常的に保湿剤の塗布が必要であり
認知症や寝たきり、患部が本人では届きずらい部位(背部など)で
医師、または医師の指示のもと看護師が保湿剤(ヒルドイド、ヘパリン類似物質、尿素クリーム等)を100平方㎝以上塗布する場合の皮膚科軟膏処置の可否について、質問させていただきます。
当院は透析クリニックのため、週3回の透析来院時に継続的な保湿を行うことで患部の状態が
改善するため、対象患者様に対して保湿を行っていますが、下記の通則により
院外処方した保湿剤を当院にて塗布する場合は、コストを算定していません。
処置の 通則 より
1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。
なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。
上記の最後の一文について
院外処方した軟膏を、処置する場合に使用してはいけないと解釈し
院外処方した薬剤を無償で塗布する形をとっていました。
しろぼんの過去の質問回答にて、最後の一文は衛生材料に係る文章のため、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定可能である、との回答を拝見しました。
また、湿疹・皮膚炎・帯状疱疹・白癬などの治療ではなく、
老人性乾皮症や皮脂欠乏症による保湿の手技量として皮膚科軟膏処置を算定しても良いのでしょうか。
①保湿目的で、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定
②保湿目的で、塗布する軟膏は院内の在庫を使用し、皮膚科軟膏処置の手技量と、実際使用した薬剤量を算定
①②の場合、どちらも算定は可能でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
老人性乾皮症や皮脂欠乏症などにより、日常的に保湿剤の塗布が必要であり
認知症や寝たきり、患部が本人では届きずらい部位(背部など)で
医師、または医師の指示のもと看護師が保湿剤(ヒルドイド、ヘパリン類似物質、尿素クリーム等)を100平方㎝以上塗布する場合の皮膚科軟膏処置の可否について、質問させていただきます。
当院は透析クリニックのため、週3回の透析来院時に継続的な保湿を行うことで患部の状態が
改善するため、対象患者様に対して保湿を行っていますが、下記の通則により
院外処方した保湿剤を当院にて塗布する場合は、コストを算定していません。
処置の 通則 より
1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。
なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。
上記の最後の一文について
院外処方した軟膏を、処置する場合に使用してはいけないと解釈し
院外処方した薬剤を無償で塗布する形をとっていました。
しろぼんの過去の質問回答にて、最後の一文は衛生材料に係る文章のため、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定可能である、との回答を拝見しました。
また、湿疹・皮膚炎・帯状疱疹・白癬などの治療ではなく、
老人性乾皮症や皮脂欠乏症による保湿の手技量として皮膚科軟膏処置を算定しても良いのでしょうか。
①保湿目的で、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定
②保湿目的で、塗布する軟膏は院内の在庫を使用し、皮膚科軟膏処置の手技量と、実際使用した薬剤量を算定
①②の場合、どちらも算定は可能でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
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