皮膚科軟膏処置の算定について
皮膚科軟膏処置の算定について
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老人性乾皮症や皮脂欠乏症などにより、日常的に保湿剤の塗布が必要であり
認知症や寝たきり、患部が本人では届きずらい部位(背部など)で
医師、または医師の指示のもと看護師が保湿剤(ヒルドイド、ヘパリン類似物質、尿素クリーム等)を100平方㎝以上塗布する場合の皮膚科軟膏処置の可否について、質問させていただきます。
当院は透析クリニックのため、週3回の透析来院時に継続的な保湿を行うことで患部の状態が
改善するため、対象患者様に対して保湿を行っていますが、下記の通則により
院外処方した保湿剤を当院にて塗布する場合は、コストを算定していません。
処置の 通則 より
1 処置の費用は、第1節処置料及び第2節処置医療機器等加算、第3節薬剤料又は第4節特定保険医療材料料に掲げる所定点数を合算した点数によって算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される包帯(頭部・頸部・躯幹等固定用伸縮性包帯を含む。)、ガーゼ等衛生材料、患者の衣類及び保険医療材料の費用は、所定点数に含まれており、別に算定できない。
なお、処置に用いる衛生材料を患者に持参させ、又は処方箋により投与するなど患者の自己負担とすることは認められない。
上記の最後の一文について
院外処方した軟膏を、処置する場合に使用してはいけないと解釈し
院外処方した薬剤を無償で塗布する形をとっていました。
しろぼんの過去の質問回答にて、最後の一文は衛生材料に係る文章のため、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定可能である、との回答を拝見しました。
また、湿疹・皮膚炎・帯状疱疹・白癬などの治療ではなく、
老人性乾皮症や皮脂欠乏症による保湿の手技量として皮膚科軟膏処置を算定しても良いのでしょうか。
①保湿目的で、塗布する軟膏を院外処方し、皮膚科軟膏処置の手技量のみ算定し、レセプトのコメントに「持参薬使用」と入れて算定
②保湿目的で、塗布する軟膏は院内の在庫を使用し、皮膚科軟膏処置の手技量と、実際使用した薬剤量を算定
①②の場合、どちらも算定は可能でしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
回答
初めまして、透析クリニックで事務をしているものです。
私も知識不足ではありますが...
①本人待ち(院外処方)の薬を塗ったら場合は、質問者様のご認識の通り皮膚科軟膏処置のコストのみ算定し、レセプトコメントに本人待ちの軟膏塗布している事を記載しております。
②保湿目的の場合についても質問者様のご認識の通り、皮膚科軟膏処置のコストと、院内にある使用した薬剤量を算定しております。
当院でこのように長らく算定しておりましたが、返戻で戻ってきたこともなければ減点されたこともありません。
お力になれればと思います、よろしくお願いします。
老人性乾皮症や皮脂欠乏症による保湿の手技量として皮膚科軟膏処置を算定しても良いのでしょうか。
→良いと思います。
①、②共に良いと思います。算定時は、病名や薬剤料、範囲をご確認くださいませ。
当院でも①.②共に算定しております。
ただし、皮膚乾燥に対する保湿剤のみの皮膚科軟膏処置算定対象は自身あるいは家族が塗布できる状況の場合は初回のみとし、塗布できない状況であれば部位および状況をコメントし算定を行っております。
透析皮膚掻痒症であれば、背部等透析時自ら塗布できない状況があるため特にコメント記載せず、症状軽快するまで皮膚科軟膏処置を継続算定することがあります。
一時期自宅及び透析中に使用する薬剤を院内処方し、透析中に持参薬にて処置実施としておりましたが、自宅用は自宅用、処置時は処置薬として都度請求へ運用を戻しております。
やはり処方料を算定した薬剤を処置薬剤で使用することは、グレーと判断したためです。ただし、皮膚科形成外科等専門医(他院受診)で処方された薬剤を透析時に持参し皮膚科軟膏処置(創傷処置又は下肢創傷処置)を実施する場合は、他院処方薬にて実施などのコメント記載をすることがあります。
当院透析施設でも①②算定しております。
①では透析患者並びに入院患者でも同様のコメントしております。
②の懸念では、透析スタッフや病棟スタッフにおいて、『当院処方済の持参薬』なのか『透析室及び病棟配備薬』なのか明確にならない場合があります(これらは当院の教育不足といえます)
結果、①となることがございます。
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