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絆創膏固定の交換はいつから可能か 翌週であればいいのか、前回から7日経過しないとできないのか

絆創膏固定の交換はいつから可能か 翌週であればいいのか、前回から7日経過しないとできないのか

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絆創膏固定について、「交換は原則として週1回とする」とありますが、
これは例えば1か月で4回程度ならそれぞれの間隔を厳密に7日間あけなくてもよいのでしょうか。それともきっちり7日間あけなければいけないのでしょうか。

回答

J001-2 絆創膏固定術
足関節捻挫又は膝関節靱帯損傷に絆創膏固定術を行った場合に算定する。ただし、交換は原則として週1回とする。

第2章 特掲診療料
<通則>
(略)
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

原則週1回の解釈以外での交換の場合は、
症状詳記のご記載をお勧めいたします
ご参考までに

 週1回としか通知ありませんから、日〜土曜日で考え暦週が変われば算定可能と考えます(当院は査定ありません。)。

暦の週で算定で良いかと思いますが、4回とることが初めてなら症状しょうきつけたほうが良いかと思います。

特に規定がない場合、『週◯回』=『歴週(日〜土)』として捉えることになります。なので、厳密に7日間空けずとも、それぞれの処置日が歴週で1回ずつであればよいと思います。
もし、ある歴週内で2回以上になる瞬間があるならば、詳記を付けて請求された方が、審査側もその内容を考慮して審査ができると思います。(その結果、請求通りとなるのかは別問題です)

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