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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

  • 受付中回答2
今月にオープンしたばかりのクリニックに勤めています。
当院では頭痛に対する自己注射(月1回自己投与)を処方する事が多いです。在宅で行う前に月1回×2ヶ月外来で投与し、看護師が手技などの指導を30分おこなった後に、院外処方で在宅に移行します。その場合、在宅自己注射指導管理料、導入期初期加算の算定できるタイミングは、在宅に移行した月を初回算定で良いのでしょうか?それとも、在宅に向け看護師が指導した時点から算定しても良いのでしょうか?
もしくは看護師の指導時は在宅に向けての指導のため、在宅療養指導料170点の算定になるのでしょうか?
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、医療事務ブランク3年で、他に医療事務経験者もいなく、迷っています。ご回答よろしくお願いします

回答

算定要件満たされましたら算定可能と思われます
ご参考までに

在宅療養指導管理料 通則 (抜粋)
1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)を支給した場合に算定する。 ただし、当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない。

ありがとうございます
もう一度改めて確認してみます

>在宅自己注射指導管理料、導入期初期加算の算定できるタイミング
→C101 在宅自己注射指導管理料の通知(2)にて

(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。

と通知されていますので、2回目の外来での指導を行った日から在宅自己注射指導管理料を算定すると思います。

 ご質問には「月1回×2ヶ月外来で投与し、看護師が手技などの指導を30分おこなった後」とありますが、「月1回×2ヶ月外来で投与」の際に医師による指導の有無が読みれませんし、「看護師が手技などの指導を30分」と読みようによっては医師の指導の有無が読み取れないのが気になります。

 なお、導入初期加算は注3にて「初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合」に算定と規定されており、在宅自己注射指導管理料の算定開始月から3月ではありませんので、ご質問のケースのように「初回の指導を行った日の属する月」と「指導管理料の算定開始月」が異なる場合、導入初期加算が算定できる回数は3回ではありませんのでご注意ください。

>看護師の指導時は在宅に向けての指導のため
→B001_13 在宅療養指導料は通知(1)にて

(1) 次のいずれかの患者に対して指導を行った場合に、初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定する。
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
(後略)

と通知されていますので、在宅療養指導料が算定できるのは在宅自己注射指導管理料の算定開始後の指導からだと思います。

 なお、在宅療養指導料は通知(2)文中にて「指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要」と通知されており、この点が守られていない医療機関が時々ありますのでご注意ください。

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