C005-2 在宅患者訪問点滴指導管理料について
C005-2 在宅患者訪問点滴指導管理料について
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いつも大変お世話になっております。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、歴週(日~土曜)の考え方について教えていただきたいです。
医師の診察の上、訪問看護師に週3日以上の点滴注射実施のため指示書交付
診察:土曜日 点滴実施
※以下、曜日を省きます
看護師への指示が、日ー土
看護師実施:月、水、金、土
→金に、管理料算定 土は薬剤料のみ算定
と、上記のように理解しています。
下記の場合は、管理料算定の解釈は、①ー③のどちらになるのでしょうか。
または、解釈に誤りがあればご指摘ください。
診察:木 点滴実施
看護師へ指示:金ー木
看護師実施:金、日、火、木
→①管理料は火に算定、木は薬剤料のみ算定
②暦週をカウントにて、金は薬剤のみ算定 木に管理料算定
③上記では連日点滴を実施しておらず、管理料の算定対象不可にて薬剤料のみ算定
事務上司と解釈の違いがあり、わからなくなってしまいました。
どの様に算定するのがただしいのかご教授いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、歴週(日~土曜)の考え方について教えていただきたいです。
医師の診察の上、訪問看護師に週3日以上の点滴注射実施のため指示書交付
診察:土曜日 点滴実施
※以下、曜日を省きます
看護師への指示が、日ー土
看護師実施:月、水、金、土
→金に、管理料算定 土は薬剤料のみ算定
と、上記のように理解しています。
下記の場合は、管理料算定の解釈は、①ー③のどちらになるのでしょうか。
または、解釈に誤りがあればご指摘ください。
診察:木 点滴実施
看護師へ指示:金ー木
看護師実施:金、日、火、木
→①管理料は火に算定、木は薬剤料のみ算定
②暦週をカウントにて、金は薬剤のみ算定 木に管理料算定
③上記では連日点滴を実施しておらず、管理料の算定対象不可にて薬剤料のみ算定
事務上司と解釈の違いがあり、わからなくなってしまいました。
どの様に算定するのがただしいのかご教授いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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