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C005-2 在宅患者訪問点滴指導管理料について

C005-2 在宅患者訪問点滴指導管理料について

  • 解決済回答2
いつも大変お世話になっております。
 在宅患者訪問点滴注射管理指導料、歴週(日~土曜)の考え方について教えていただきたいです。
 医師の診察の上、訪問看護師に週3日以上の点滴注射実施のため指示書交付
 診察:土曜日 点滴実施 
※以下、曜日を省きます
看護師への指示が、日ー土
看護師実施:月、水、金、土
→金に、管理料算定 土は薬剤料のみ算定
 と、上記のように理解しています。

 下記の場合は、管理料算定の解釈は、①ー③のどちらになるのでしょうか。
または、解釈に誤りがあればご指摘ください。

診察:木 点滴実施
看護師へ指示:金ー木
看護師実施:金、日、火、木
→①管理料は火に算定、木は薬剤料のみ算定
②暦週をカウントにて、金は薬剤のみ算定 木に管理料算定
③上記では連日点滴を実施しておらず、管理料の算定対象不可にて薬剤料のみ算定

 事務上司と解釈の違いがあり、わからなくなってしまいました。
どの様に算定するのがただしいのかご教授いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。 

回答

ベストアンサー

まず、批判ではないことをご了承ください。
解釈上で疑義がでた場合には、厚生局なり審査機関なりに確認するのが適切なのですが、お尋ねの文面だけで推察すると、この掲示板の回答をアテにされているのではと思います。
まず断わっておきますが、このサイトのルールにもある通り、断言した回答ではなく、あくまでも参考意見として受け止めていただきたいと思います。
当然ですが、回答の意見をもとに運用された結果責任は問えませんので。

お問い合わせの趣旨は、暦週の考え方についてと思われます。
特掲診療料の通則の暦週について引用されているようですが、「特に定めのない限り」と通則にあります。よって、各区分により別に定めがあれば、そちらに従うことになります。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料については、指示は1週間(指示の日から7日間)を限度となっていて、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、3日以上訪問点滴を実施した場合、1週につき3日目に算定するとなっています。この場合の1週につきとは、特掲診療料の通則に従い、日曜日から土曜日までを1週として考えます。
よって、上記を理解していれば難しいことはないと思います。

上記に従って、お尋ねのケースをみてみます。

(ケース1)
診察:土曜日 点滴実施 
※以下、曜日を省きます
看護師への指示が、日ー土
看護師実施:月、水、金、土
→金に、管理料算定 土は薬剤料のみ算定
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定は、お見込みのとおりです。

(ケース2)
診察:木 点滴実施
看護師へ指示:金ー木
看護師実施:金、日、火、木
→①管理料は火に算定、木は薬剤料のみ算定
②暦週をカウントにて、金は薬剤のみ算定 木に管理料算定
③上記では連日点滴を実施しておらず、管理料の算定対象不可にて薬剤料のみ算定
●在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定は①です。

ケース2で混乱されているようですが、「連日点滴」というのはどこから出てきたのでしょうか。
これがあるから混乱しているように思います。
通知を読むと「1週間(指示を行った日から7日間)のうち、3日以上点滴注射を実施した場合に3日目に算定する」とあります。これをカレンダーで図示すればわかりやすいと思います。
ポイントは、
①在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定は「日曜日から土曜日の間」で1回のみ。
②在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件は「指示を行った日から7日のうち、3日以上点滴をした場合」に、3日目に算定。

ご指摘いただいた、解釈上で疑義がでた場合には、厚生局なり審査機関なりに確認することは大前提での質問となります。
事務をしていると解釈の違いもあるため、広く意見を伺いたかったです。
ご回答ありがとうございました。

 C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の通知(1)文中にて「1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。」と通知されていますので、ご質問の場合は火曜日だと思います。

ご回答ありがとうございます。
暦週カウントは用いないということですね。
勉強になります。

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