自院看護師による点滴について
自院看護師による点滴について
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特指示期間がきれて
→月2回まで発行でき、2週間の指示期間だと理解してましたが…。
ほぼ、ひと月は間に合うと思いますが…。
私の解釈が誤ってたらごめんなさい。
介護保険の点数も足りない
とは、限度額がいっぱいって事でしようか?
ありがとうございます。気管カニューレ使用なし、真皮までの褥瘡もないので特指示が月一回まで、2週間連日で点滴をしていました。特指示が切れたら施設入居の方で、介護保険の限度額がいっぱいみたいです。たぶん訪看さん側の請求の話で、医療でも介護でも請求できない日数分は入れないから、訪看さんが行けない3日分を自費で当院のナースが行けるのかという話になったみたいです。
>特別訪問看護指示書を発行して訪問点滴をしていた
→訪問点滴のための指示は、「在宅患者訪問点滴注射指示書」ですが。
>介護保険の点数も足りないため、訪看さんが入れず、自費で点滴を数回したいという話になっています
→医師の診療に基づき、訪問点滴の必要性を認めて指示をした場合は、医療保険での給付になりますが、どうして自費の話が出るのでしょうか。
訪問看護基本療養費の通知を訪看がご存知ないと思います。在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者であれば、医療保険で週4日以上の訪問看護が可能です。
訪問点滴については、C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件に該当するか確認の上、要件に従い、医師の診察に基づいて指示をし、必要な薬剤・材料を訪看に提供することにより、医療保険で対応可能です。
ありがとうございます。医療給付になるのになんで自費の話がでたのか私もわからず、そういったケースもあるのかと思い質問させていただきました。
教えていただいた上記の通知等もう一度読み直してみます。ありがとうございます!
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