診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

自院看護師による点滴について

自院看護師による点滴について

  • 受付中回答2
特別訪問看護指示書を発行して訪問点滴をしていた患者さんですが、特指示期間がきれて、介護保険の点数も足りないため、訪看さんが入れず、自費で点滴を数回したいという話になっています。当院のナースが訪問して、薬剤等自費で患者さんに請求は可能なのでしょうか?患者さんに請求できない場合、当院持ち出しになり、交通費も請求できないでしょうか?勉強不足でよくわからないのですが、混合診療になるのではないかと思い、質問させていただきました。

回答

特指示期間がきれて
→月2回まで発行でき、2週間の指示期間だと理解してましたが…。
ほぼ、ひと月は間に合うと思いますが…。
私の解釈が誤ってたらごめんなさい。

介護保険の点数も足りない
とは、限度額がいっぱいって事でしようか?

ありがとうございます。気管カニューレ使用なし、真皮までの褥瘡もないので特指示が月一回まで、2週間連日で点滴をしていました。特指示が切れたら施設入居の方で、介護保険の限度額がいっぱいみたいです。たぶん訪看さん側の請求の話で、医療でも介護でも請求できない日数分は入れないから、訪看さんが行けない3日分を自費で当院のナースが行けるのかという話になったみたいです。

>特別訪問看護指示書を発行して訪問点滴をしていた
→訪問点滴のための指示は、「在宅患者訪問点滴注射指示書」ですが。

>介護保険の点数も足りないため、訪看さんが入れず、自費で点滴を数回したいという話になっています
→医師の診療に基づき、訪問点滴の必要性を認めて指示をした場合は、医療保険での給付になりますが、どうして自費の話が出るのでしょうか。
訪問看護基本療養費の通知を訪看がご存知ないと思います。在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している患者であれば、医療保険で週4日以上の訪問看護が可能です。

訪問点滴については、C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定要件に該当するか確認の上、要件に従い、医師の診察に基づいて指示をし、必要な薬剤・材料を訪看に提供することにより、医療保険で対応可能です。

ありがとうございます。医療給付になるのになんで自費の話がでたのか私もわからず、そういったケースもあるのかと思い質問させていただきました。
教えていただいた上記の通知等もう一度読み直してみます。ありがとうございます!

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答2

訪問診療でのエコー検査について

訪問診療中のエコー検査で、画像と所見をカルテ記載があれば、加算がとれるとのことですが、画像はエコー中のものを写真に収めて、カルテ添付でも認められるのでしょ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

機能強化型在支診の24時間管理

機能強化型在支診の24時間管理についてご教示ください。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

かかりつけ患者の初回往診が看取りの場合

かかりつけ患者が心不全で通院し、自宅で亡くなり、初回の往診が看取りとなりました。死亡診断加算(往診料)、看取り加算(往診·在宅ターミナルケア)、再診料、交...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅移行早期の算定について

 在宅の患者様で
8月3日に退院されて自宅へ訪問診療
8月16日に在医総管算定時に早期加算1回目算定
8月26日に体調悪化で入院...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅患者訪問診療・在総管について

特養入居までの繋ぎで、ロングショートを利用されている患者様に対して、診療所から訪問診療へ出向く場合、次の項目は算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。