診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書について

指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書について

  • 受付中回答1
こちら今更な質問になりますが歯科医師での介護の算定は月に2回までですがそれに伴いタイトルの情報提供書のcmへの提出は2回算定したら2枚必須でしょうか?
それとも月単位で1枚でも問題ないでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

テリボン

週2回テリボンで訪問入りますが
指示書はいらないのですか?

介護報酬 

受付中回答0

訪問看護における特別管理加算について

下記のケースの場合、特別管理加算は医療・介護のどちらでの算定になりますでしょうか。...

介護報酬 

受付中回答0

定期巡回・連携型訪問看護 特別指示減算について

定期巡回・連携型で訪問看護を提供している方に特別訪問看護指示書が14日間出た時、介護報酬で1日につき97単位を減算(97×指示期間14日)することになりま...

介護報酬 

受付中回答2

口腔衛生管理加算について

歯科衛生士が月2回、入所者毎に対して実施指導や施設スタッフに助言をした場合に算定が可能と認識しています。...

介護報酬 

解決済回答1

訪問リハビリにおける中山間地域等における小規模事業所加算について

件名の加算について、算定要件のうちの1つに
前年度(3月度)を除く訪問回数が30回以下であること、というものがあります。...

介護報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。