診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医療情報取得加算3月に1回

医療情報取得加算3月に1回

  • 解決済回答3
医療情報取得加算は3月に1回ですが
再診で6月に算定した場合は次は9月に算定できると把握しております。
再診で6月に算定し、毎月来院されない方で9月の受診がなく10月に受診された場合は、10月に算定できるものでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

初診料について

木曜日を休診としている診療所で、6歳以上の患者に木曜日の午後1時に初診を行った場合、初診料は376点を算定する。
という文章がなぜ正しいかを教えてください。

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

医療DX推進体制整備加算の算定条件について

医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認で同意された情報を、受付で紙に印刷し
診察室へ持って行き、活用して診療している場合は算定できますか。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答3

検査のみ来院の場合のコメント記載について

初歩的な質問で申し訳ございません。...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答1

夜尿症カウンセリング

小児夜尿症でカウンセリング料の算定は可能でしょうか

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

電子的診療情報連携体制整備加算について

いつもご教示いただきありがとうございます。

6月より要件を満たせば算定できる電子的診療情報連携体制整備加算についてになります。...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。