診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

医療情報取得加算3月に1回

医療情報取得加算3月に1回

  • 解決済回答3
医療情報取得加算は3月に1回ですが
再診で6月に算定した場合は次は9月に算定できると把握しております。
再診で6月に算定し、毎月来院されない方で9月の受診がなく10月に受診された場合は、10月に算定できるものでしょうか?
よろしくお願いします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

健診等の受診について

当院で特定健診を受けた方が、後日健診結果について相談したいと受診され、脂質異常症の治療が開始になりました。...

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

D217 骨塩定量検査 140点 算定時の外来管理加算

再診で骨塩定量検査...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答6

初診料について

同一疾患で過去に数回受診している患者さん
前回の処方量が3ヶ月の場合
4ヶ月以上間隔が空いている場合は初診とするのか教えてください。

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答5

初診料算定について

前回とは異なる症状で受診した場合、どのくらいの期間が過ぎていればもう一度初診料を算定できますか?

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答1

患者負担分のみ自賠責保険請求の場合の算定について

自損事故を起こした患者の受診があり、7割は国保へ、3割の患者負担分のみ自賠責保険へ請求することになりました...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。