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院内トリアージ加算について

院内トリアージ加算について

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表題の件について、
初診料を算定する患者さんに対して算定出来ると有ります。
では、以下の場合は院内トリアージは取れますか?
①以前受診歴が有り完全な初診患者では無いが、暫く受診が無く、病院ルールで初診扱い(選定療養費も場合によっては取る)となった患者さんが、紹介状を持ってきて『初診扱い』として受診した場合。
(紹介状有りなので選定療養費は無し、診療料は初診料で算定)

② 以前受診歴が有り完全な初診患者では無いが、暫く受診が無く、病院ルールで初診扱い(公費なので基本選定療養費は取らない取る)となった患者さんが、公費医療証(障害、福祉、難病、生活保護、精神障害、小児慢性等)を持って来て『初診扱い』として受診した場合。 (公費有りなので選定療養費は無し、診療料は初診料で算定)

この場合、選定療養費は基本取りませんが、初診扱いの為院内トリアージが実施され、加算対象になった場合は算定しても大丈夫なのでしょうか?

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