診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

院内トリアージ加算について

院内トリアージ加算について

  • 解決済回答3
表題の件について、
初診料を算定する患者さんに対して算定出来ると有ります。
では、以下の場合は院内トリアージは取れますか?
①以前受診歴が有り完全な初診患者では無いが、暫く受診が無く、病院ルールで初診扱い(選定療養費も場合によっては取る)となった患者さんが、紹介状を持ってきて『初診扱い』として受診した場合。
(紹介状有りなので選定療養費は無し、診療料は初診料で算定)

② 以前受診歴が有り完全な初診患者では無いが、暫く受診が無く、病院ルールで初診扱い(公費なので基本選定療養費は取らない取る)となった患者さんが、公費医療証(障害、福祉、難病、生活保護、精神障害、小児慢性等)を持って来て『初診扱い』として受診した場合。 (公費有りなので選定療養費は無し、診療料は初診料で算定)

この場合、選定療養費は基本取りませんが、初診扱いの為院内トリアージが実施され、加算対象になった場合は算定しても大丈夫なのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答1

診療情報提供料

初めまして。
質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

診療情報提供料

初めまして。
質問させていただきます。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

主病名以外の特定疾患管理加算について

主病名とは別に特定疾患の病名がついていて、その主病名ではない特定疾患の薬が28日分処方されたら特定疾患管理加算は算定しても大丈夫でしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

院内トリアージ

即日入院した患者でも算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

特定疾患管理料、生活習慣管理料について

当院では内科、整形外科の診療を行なっています。
整形外科で、以前から慢性的な疾患を診ていた場合、内科だけの受診の初診日には再診料を算定しています。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。