評価方法の変更について
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初歩的な質問で申し訳ございません。
看護必要度の評価表の変更のけんですが、評価表の変更の届出は、様式10を使用する入院料のみで、
救命救急入院料など、特定入院料は特に評価表の変更の届出はいらないという解釈でよろしいでしょうか。
当院では救命救急入院料1を算定しておりますが、今改定にてハイケアの評価表がⅠとⅡができたため、
届出が必要なのか気になりました。
ご教授お願い致します。
看護必要度の評価表の変更のけんですが、評価表の変更の届出は、様式10を使用する入院料のみで、
救命救急入院料など、特定入院料は特に評価表の変更の届出はいらないという解釈でよろしいでしょうか。
当院では救命救急入院料1を算定しておりますが、今改定にてハイケアの評価表がⅠとⅡができたため、
届出が必要なのか気になりました。
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