金属アレルギー患者に対する補管算定について
金属アレルギー患者に対する補管算定について
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いつも大変お世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ありません。
歯科金属に対してアレルギーがある患者のCADCAM冠作成に対し、クラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと赤本で確認をしましたが、
とあるサイトには大臼歯以外は金属アレルギーであってもクラウン・ブリッジ維持管理料が算定できるとありました。
どの部位でも金属アレルギーの病名がつく場合は補管が算定できないと認識おりましたが、小臼歯や前歯のCADCAM冠の場合は算定できるのでしょうか?
ご鞭撻頂けますと幸いです。
初歩的な質問で申し訳ありません。
歯科金属に対してアレルギーがある患者のCADCAM冠作成に対し、クラウン・ブリッジ維持管理料は算定できないと赤本で確認をしましたが、
とあるサイトには大臼歯以外は金属アレルギーであってもクラウン・ブリッジ維持管理料が算定できるとありました。
どの部位でも金属アレルギーの病名がつく場合は補管が算定できないと認識おりましたが、小臼歯や前歯のCADCAM冠の場合は算定できるのでしょうか?
ご鞭撻頂けますと幸いです。
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