同一有効成分、同一剤形の調剤料の算定
同一有効成分、同一剤形の調剤料の算定
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同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらずまとめて (1剤)として算定する。
参考書には 〝ただし、同じ成分でも普通錠とOD錠のような処方の場合は、別々に入力して、それぞれ薬剤調製料及び調剤管理料を算定することができます。” と記載してあり「??」となったのですが ネットで検索するとこんな記事がありました。
〝例)A錠 50mg 2T 分2朝夕食後 28日分
*ガスター錠10mg 1T 分1 朝食後 28日分
*ガスターD錠10mg 1T 分1夕食後 28日分
の場合、*)同一銘柄において普通錠とOD錠が薬価収載される場合は別銘柄とは考えられていません。”とあり、調剤料はA錠だけ取るという形でした。
逆に上の*の部分を、
〝先発の【ガスターD錠 10mg】
後発の【ファモチジンD錠10mg「メーカー名」】に変更する場合 先発と後発は別銘柄とは考えられています。” この場合調剤料は全部取る形です。
同一有効成分 同一剤形だとODや普通錠関係なく、調剤料はとっていなかったのですが… 上の書いてることがさっぱり分かりません。 記事は下のURLにあります。↓ https://www.fpa.or.jp/library/iryohoken/sinsa201312.pdf
参考書には 〝ただし、同じ成分でも普通錠とOD錠のような処方の場合は、別々に入力して、それぞれ薬剤調製料及び調剤管理料を算定することができます。” と記載してあり「??」となったのですが ネットで検索するとこんな記事がありました。
〝例)A錠 50mg 2T 分2朝夕食後 28日分
*ガスター錠10mg 1T 分1 朝食後 28日分
*ガスターD錠10mg 1T 分1夕食後 28日分
の場合、*)同一銘柄において普通錠とOD錠が薬価収載される場合は別銘柄とは考えられていません。”とあり、調剤料はA錠だけ取るという形でした。
逆に上の*の部分を、
〝先発の【ガスターD錠 10mg】
後発の【ファモチジンD錠10mg「メーカー名」】に変更する場合 先発と後発は別銘柄とは考えられています。” この場合調剤料は全部取る形です。
同一有効成分 同一剤形だとODや普通錠関係なく、調剤料はとっていなかったのですが… 上の書いてることがさっぱり分かりません。 記事は下のURLにあります。↓ https://www.fpa.or.jp/library/iryohoken/sinsa201312.pdf
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