自院看護師による特定施設への訪問
自院看護師による特定施設への訪問
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いつも大変お世話になっております。
色々と自分なりに調べてみたのですが、解決できずに悩んでおります。
特定施設への訪問診療を行っております。
かなりの脱水の為、頻回の訪問が必要となる患者様がいます。
その施設の方針で、点滴、注射をしていただけません。
特定施設なので、フォローしていただくべきなのでしょうが、理解を得られません。
その場合、自院の看護師が点滴に行った場合です。
特定施設の為、一定の条件を満たせば、訪問看護指導料での算定可能と見たのですが、自院看護師に対しての在宅患者訪問点滴指示書で訪問して点滴算定は可能でしょうか?
週3回の場合は訪問看護指導料580点+点滴材料+3回目に点滴管理料
で合っていますか?
特別訪看指示が出ているか、厚生労働大臣が定める疾病等の患者様は医療にて算定できるとありますが、医療機関から特定施設への点滴の場合、自院の看護師なので訪看指示+特指示ではないですよね。。?在宅患者訪問点滴指示書で算定できるのか疑問になりました。
色々と調べているうちに、混乱してきてしまい、お知恵をいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
そもそも、訪問看護指導料が算定できないとすると、⑭コードで材料費のみの算定になりますか?
色々と自分なりに調べてみたのですが、解決できずに悩んでおります。
特定施設への訪問診療を行っております。
かなりの脱水の為、頻回の訪問が必要となる患者様がいます。
その施設の方針で、点滴、注射をしていただけません。
特定施設なので、フォローしていただくべきなのでしょうが、理解を得られません。
その場合、自院の看護師が点滴に行った場合です。
特定施設の為、一定の条件を満たせば、訪問看護指導料での算定可能と見たのですが、自院看護師に対しての在宅患者訪問点滴指示書で訪問して点滴算定は可能でしょうか?
週3回の場合は訪問看護指導料580点+点滴材料+3回目に点滴管理料
で合っていますか?
特別訪看指示が出ているか、厚生労働大臣が定める疾病等の患者様は医療にて算定できるとありますが、医療機関から特定施設への点滴の場合、自院の看護師なので訪看指示+特指示ではないですよね。。?在宅患者訪問点滴指示書で算定できるのか疑問になりました。
色々と調べているうちに、混乱してきてしまい、お知恵をいただければと思います。
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そもそも、訪問看護指導料が算定できないとすると、⑭コードで材料費のみの算定になりますか?
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