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専従の看護長

専従の看護長

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看護長を専従にした場合、看護管理業務が専従の業務ではないという考えでいいのでしょうか。その場合管理業務との詳細が必要なのでしょうか また看護長として祝日の日直にはいってもらうというのも専従業務外と考えでいいでしょうか。

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