光学印象スキャニングデータの保存義務について
光学印象スキャニングデータの保存義務について
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光学印象によるCADCAMインレーのスキャニングデータの保存義務についてですが、そもそも保存義務はあるのでしょうか?患者様カルテと同様5年は保存義務があるとの解釈でよろしいでしょうか?
通知の(2)には
光学印象により取得したデータの取り扱いについては、厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
とされておりますが、取り扱いについてのガイドラインで、保存義務には触れていないように見受けられますが、いかがでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
通知の(2)には
光学印象により取得したデータの取り扱いについては、厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。
とされておりますが、取り扱いについてのガイドラインで、保存義務には触れていないように見受けられますが、いかがでしょうか?
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