看護必要度Ⅱが要件となる「許可病床」の定義について
看護必要度Ⅱが要件となる「許可病床」の定義について
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今年度の診療報酬改定で「必要度Ⅱ」での評価が必要な入院料が増加していますが、こちらの中に出てくる「許可病床」の定義について教えてください。急性期一般1では「許可病床200床未満で正当な理由がない場合」や急性期一般2,3の「許可病床200床以上」、急性期一般4,5の「許可病床400床以上」は必要度Ⅱの使用が必須になると思います。こちらの「許可病床」は①病院全体の病床数(医療法での許可病床)を指すのでしょうか?それとも②看護必要度の対象となる病床についての許可病床(回復期リハや療養病床等除く)でよいのでしょうか?私見としては、許可病床なので「①の病院全体」を指すと考えていますが、わからなくなりましたので、ご存じの方がおられたらご教示頂けると助かります。どうぞよろしくお願いします。
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