ニコチン依存症管理料の情報通信機器での基本診療料について
ニコチン依存症管理料の情報通信機器での基本診療料について
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①ニコチン依存症管理料1の2回目から4回目までを算定するときで、情報通信機器を用いた診療を行った場合、再診料や往診料、訪問診療料は算定できないとありますが、これは、再診料(情報通信機器)なら算定できるという意味でしょうか。それとも、再診料等の基本診療はすべて算定できないという意味でしょうか。
また、算定の仕方ですが、基本診療料(情報通信機器)を算定できない場合、ニコチン依存症管理料1(情報通信機器)2回目から4回目までの算定は、行った月に算定となりますか?
それとも、来院された月にまとめて算定になるのでしょうか。
算定の仕方がわからず、教えていただけると助かります。
よろしくお願いたします。
また、算定の仕方ですが、基本診療料(情報通信機器)を算定できない場合、ニコチン依存症管理料1(情報通信機器)2回目から4回目までの算定は、行った月に算定となりますか?
それとも、来院された月にまとめて算定になるのでしょうか。
算定の仕方がわからず、教えていただけると助かります。
よろしくお願いたします。
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