B008-2 薬剤総合評価調整管理料の診療録への記載につきまして。
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お世話になっております。早速ですが以下のとおり質問させていただきます。
通知内の(7)「医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点を診療録に記載する」とありますが、記載するのは医師でなければならないでしょうか。薬剤師が評価の内容や調整の要点を「医師と相談の上実施」のように追記し記載することもかのうでしょうか?
通知内の(7)「医師が内服薬を調整するに当たっては、評価した内容や調整の要点を診療録に記載する」とありますが、記載するのは医師でなければならないでしょうか。薬剤師が評価の内容や調整の要点を「医師と相談の上実施」のように追記し記載することもかのうでしょうか?
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