公費15+マル長について
公費15+マル長について
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調剤薬局事務なりたてど素人のため教えてください…
15の上限額が2500円、マル長の上限額が10000円だとして、すでに15の上限額である2500円を患者さんから徴収していて、同月内に透析を受けた病院の他科診療分の処方箋(15記載なし)の持ち込みがあった場合、15の公費は関係なく主保険+マル長で計算するようになるかと思うのですが、その際に、
①マル長の上限額10000円−2500円(15自己負担分)=7500円を自己負担上限額として考えるのか、
②15の自己負担分である2500円は全く計算に含まず、15自己負担2500円+マル長上限額10000円=12500円で患者さんから徴収すればよろしいのでしょうか?
マル長は医療機関、薬局ごとに上限10000円だと思うので、もし15の自己負担額2500円の内訳が病院→2000円、薬局→500円だった場合、①のパターンなら残り9500円をマル長患者自己負担上限として計算することになりよくわからなくなるのでやっぱりパターン②が正しいのでしょうか?
また、マル長は処方箋の備考欄等に記載があるものなのでしょうか?
記載なくても本人より提示があればマル長適用する形でよろしいのでしょうか?
15の上限額が2500円、マル長の上限額が10000円だとして、すでに15の上限額である2500円を患者さんから徴収していて、同月内に透析を受けた病院の他科診療分の処方箋(15記載なし)の持ち込みがあった場合、15の公費は関係なく主保険+マル長で計算するようになるかと思うのですが、その際に、
①マル長の上限額10000円−2500円(15自己負担分)=7500円を自己負担上限額として考えるのか、
②15の自己負担分である2500円は全く計算に含まず、15自己負担2500円+マル長上限額10000円=12500円で患者さんから徴収すればよろしいのでしょうか?
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