生活習慣病管理料2について
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内科と皮膚科のあるクリニックなのですが、今月は皮膚科で先に検査を行っている患者さんが、本日生活習慣病療養計画書 初回を記入しました。そして生活習慣病管理料2を算定しました。
今月生活習慣病管理料2を算定した方に、来月から、生活習慣病管理料1を算定することはできるのでしょうか。
今月生活習慣病管理料2を算定した方に、来月から、生活習慣病管理料1を算定することはできるのでしょうか。
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