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救急医療管理加算のあらかじめ周知とは

救急医療管理加算のあらかじめ周知とは

  • 受付中回答2
救急医療完さんの算定要件について、

「夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知していること」
と、あるが、
当院は輪番制に加盟しているわけでもないので、特に周知はしておりません。

県からは救急病院の指定をうけておりますが、これだけではダメなのでしょうか?

救急病院の指定を受けているということは、365日24時間、受け入れ可能な時は受け入れるという解釈と思っているので、特に当院から改めて周知してはないのですが・・。
(県報には救急病院との告示がのっております。)

ご教授お願いいたします。

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