長期収載品の保険給付
長期収載品の保険給付
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長期収載品に当たる薬品を医師が医療上必要と認めるレ点を付けた処方箋を発行する場合、一般名処方加算は今まで通り算定できるのか教えてください。
①Aさんという患者さんに一般名処方の投薬が3剤ある日に、その内の1剤に後発医薬品不可のレ点を付けた処方箋を発行する場合、一般名処方加算1は算定できますか。
②又は3剤の内2剤にレ点を付けた場合も一般名処方加算1を算定できますか。それとも一般名処方加算2になりますか。もしくはどちらの加算も算定不可ですか。
調べてもわからず困っています。よろしくお願いします。
①Aさんという患者さんに一般名処方の投薬が3剤ある日に、その内の1剤に後発医薬品不可のレ点を付けた処方箋を発行する場合、一般名処方加算1は算定できますか。
②又は3剤の内2剤にレ点を付けた場合も一般名処方加算1を算定できますか。それとも一般名処方加算2になりますか。もしくはどちらの加算も算定不可ですか。
調べてもわからず困っています。よろしくお願いします。
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