退院後、同月外来で処方箋の特定疾患処方管理加算が査定
退院後、同月外来で処方箋の特定疾患処方管理加算が査定
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兵庫県の病院です。査定理由に納得できず、他の県ではどうなっているかご意見を伺いたいです。月初にDPC退院後、同月に外来受診され処方箋交付、特定疾患処方管理加算を算定しました。今回、その加算だけ査定されました。査定理由は、「診断群分類点数表を当月算定後の入院外で、月1回に限り算定する診療行為(診断群分類点数表により包括される点数に限るが算定されています。別に算定出来ないと定めれれていますので、ご留意願います。」厚労省事務連絡疑義解釈2024年3月2日の問6-1、6-3の解釈を指していると思われます。この解釈だと、他にもいろいろな点数が同月退院後の外来では算定できなくなります。みなさんのところではいかがでしょうか。
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