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A307 小児入院医療管理料について

A307 小児入院医療管理料について

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日頃より勉強させていただいております。

標記のA307 小児入院医療管理料について、こちらは当院でも元々算定していた加算でしたが、来月からはこれまで1人部屋として利用していた部屋に対しても算定することとなりました。
ここの1人部屋とは、病院側の都合などがない限り差額料金を頂戴している部屋になります。

この部屋が来月より小児入院医療管理料3を算定するということで、以下の事例が想定されるかと思うのですが、解釈に相違はないでしょうか。何卒ご教示願いたく思います。

①病院側や医療上の都合があった上で、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の 2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)が当該個室に入室した場合、差額料金は頂戴せず、小児入院医療管理料3のみを算定する。
②患者希望があった上で、15歳未満の小児(児童福祉法第6条の 2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)が当該個室に入室した場合も、差額料金は頂戴せず、小児入院医療管理料3のみを算定する。(ここの解釈に苦戦しております)
③病院側や医療上の都合があった上で、小児ではない患者が当該個室に入室した場合、差額料金は頂戴せず、入院基本料を算定する。
④患者希望があった上で、小児ではない患者が当該個室に入室した場合、差額料金を頂戴し、入院基本料も算定する。

何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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