超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算の算定について
超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算の算定について
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超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算の算定において、障害者手帳を交付された患者で算定要件のスコアをクリアしていないと算定出来ないと保険者側から回答がありました。診療報酬の解釈には何処にも記載はありません。本当でしょうか?もし本当であれば根拠をいただけたら幸いです。
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