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障害者リハビリテーション

障害者リハビリテーション

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事務連絡(平成19年6月1日)の疑義解釈資料の送付について(その8)の問3の答えに、
障害者リハビリテーションの対象患者については、その特殊性を勘案し、障害者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーション料をそれぞれ別の医療機関で算定することは可能である。また、当該障害者リハビリテーションの対象患者のうち、満18歳未満のものについては、特に成長期における十分なリハビリテーションを必要とする観点から、医学的に必要と判断される量のリハビリテーションが一つの医療機関で確保出来ないなどやむを得ない場合に限り、疾患別リハビリテーション料を複数医療機関で実施することは差し支えない。なお、当該患者に係るリハビリテーション実施計画については、連携する保険医療機関においてリハビリテーションの進捗状況等を確認しながら作成すること。
とありますが、令和6年6月の改定以降も同じ認識で良いでしょうか?
複数医療機関とは3箇所でも問題無いですか?
但し同じ療法で複数は当てはまらないという解釈で良いでしょうか?理学療法を2箇所の医療機関で共同で行うのは算定ルールから認められないですよね?
詳しく分かる方ご教授下さい。よろしくお願い致します。

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