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訪問看護による点滴 セレネース注射

訪問看護による点滴 セレネース注射

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在宅で癌末期の患者さんに対処し、訪問看護を入れてソルデムの他にセレネース注射も投与したいと言わました。セレネース注射液は、処方箋にて処方できない注射薬となっていますが、クリニックで渡した場合、在宅訪問点滴の薬剤ではないので33のその他で算定をすればいいでしょうか?
それとも先生が訪問時でしか算定はできないでしょうか?

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