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マイナンバー10月からの取込の件で

マイナンバー10月からの取込の件で

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マイナンバー取込んだ時の適用区分と負担区分の件ですが、負担割合が変更の場合は新しくカルテの枝番作成しますが、負担割合は変更無しで負担区分が低所得の場合も新しくカルテの枝番は作成されてますでしょうか❓それと適用区分取込は従来の内容に上書きされてますでしょうか❓

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