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配合剤の投与について

配合剤の投与について

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保険審査の内容で恐縮ですが、先日の業界紙において、「社会保険診療報酬支払基金は31日、高血圧症に対して初回から第一選択薬として「配合剤」を投与することは、保険審査上「原則認められない」との方針を示した」という記事が掲載されておりましたが、ガイドライン上では、想定されるケースとして記されているものもあるのですが、やはり記事の通りという認識と考えた方が宜しいでしょうか? また、「はじめから」の考え方は、どのように考えたらよろしいでしょうか? 国保も同様と考えた方が宜しいでしょうか?ご教示いただけましたら有難く存じます。

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