配合剤の投与について
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保険審査の内容で恐縮ですが、先日の業界紙において、「社会保険診療報酬支払基金は31日、高血圧症に対して初回から第一選択薬として「配合剤」を投与することは、保険審査上「原則認められない」との方針を示した」という記事が掲載されておりましたが、ガイドライン上では、想定されるケースとして記されているものもあるのですが、やはり記事の通りという認識と考えた方が宜しいでしょうか? また、「はじめから」の考え方は、どのように考えたらよろしいでしょうか? 国保も同様と考えた方が宜しいでしょうか?ご教示いただけましたら有難く存じます。
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低用量アスピリン投与時に、逆流性食道炎の予防目的でのタケプロンの投与が保険適用になったと存じますが、摘要欄には予防投与である旨は記載するべきでしょうか?
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