在宅患者訪問点滴注射指導管理料
在宅患者訪問点滴注射指導管理料
- 受付中回答1
在宅患者訪問点滴注射指導管理料の算定日はわかるのですが、薬剤はいつで算定したらよいのでしょうか?
同じ、3日目に一週間分全て算定してよいのでしょうか?
また、そのことが記載されてる本はありますでしょうか?
同じ、3日目に一週間分全て算定してよいのでしょうか?
また、そのことが記載されてる本はありますでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答2
受付中回答3
受付中回答4
インシュリン(毎食前投与)を在宅で始める患者に対して在宅自己注射指導管理料(月28回以上)を算定開始しましたが、初月に関して月の途中で算定したら月末までの...
受付中回答1
救急患者連携搬送料にて使用する緊急自動車についての質問ですが、他医療機関と共同で購入した緊急自動車は適用なのでしょうか。「保健医療機関に属するするもの」と...
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。