当直日誌に関して
当直日誌に関して
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当直日誌(医療機関によっては、宿直日誌・業務日誌など言い方は異なると思われます))
について、必要と考えておりますが、法(規則)などのエビデンスが見つけられません。
以下医療法では、日誌に関しては明言されてません。
医療法(昭和23年法律第205号)
第16条医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。
もしくは、病院日誌に概ね以下の事項が記載されている事は認識してますが、当直日誌に関しては法(規則)などのエビデンスがみつけれません。
・医師の当直に関する記録(別に当直日誌記載がある場合を除く)
・ 入院患者及び外来患者の数
・ その他病院の経営、管理に必要な事項
・ 管理者の確認 など
病院日誌のエビデンスは医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)と認識してます。
ご回答の内容は問いませんので、コメント頂けると助かります。当直日誌がない病院があるのでしょうか・・・。
について、必要と考えておりますが、法(規則)などのエビデンスが見つけられません。
以下医療法では、日誌に関しては明言されてません。
医療法(昭和23年法律第205号)
第16条医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない。
もしくは、病院日誌に概ね以下の事項が記載されている事は認識してますが、当直日誌に関しては法(規則)などのエビデンスがみつけれません。
・医師の当直に関する記録(別に当直日誌記載がある場合を除く)
・ 入院患者及び外来患者の数
・ その他病院の経営、管理に必要な事項
・ 管理者の確認 など
病院日誌のエビデンスは医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)と認識してます。
ご回答の内容は問いませんので、コメント頂けると助かります。当直日誌がない病院があるのでしょうか・・・。
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