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労災における四肢加算

労災における四肢加算

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タイトルについてご質問させてください。

今年の診療報酬改訂でリハビリが各セラピスト毎表記が別れました。
脳血管疾患で労災入院してきた患者に対してPT、OT、ST介入した場合、STに対して四肢加算は算定できるのでしょうか。
四肢に対して処置等を行った場合にとれる加算と認識しておりますので算定はできないと考えており、PTとOTのみ四肢加算の算定をしておりますが正しいでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんがご返答よろしくお願いいたします。

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