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ベースアップ評価料について

ベースアップ評価料について

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日頃より勉強させていただいております。

当院では入院ベースアップ評価料と、外来•在宅ベースアップ評価料は医科歯科ともにⅠを算定しております。
レセコンの設定不備により算定していたつもりが算定されていない状態が入外ともにしばらく続いてしまっておりました。
現在はレセコン上の修正はなんとか終わった状態ですが、これから返戻をしようとしているところで正直途方に暮れております。年内に終わるか終わらないかくらいのレベルです。レセコン上のデータもダブルチェックを済ませていないため、まだ見落としがある可能性もあります。。。。。

今回お聞きしたいのは返戻が終わる(という表現が正しいのか分かりませんが、、、)までの「レセコン上だけ修正されている」状態がベースアップ評価料の区分に影響を与えないのかという点です。
3ヶ月ごとに実績を確認する必要があると認識しているのですが、12月の確認時に区分が落ちるなどの影響が出ないかとても心配しております。

外来ベースアップ評価料‥様式95
→対象職員数の記載のみなので問題なさそう
入院ベースアップ評価料‥様式97
4(2)外来・在宅ベースアップ評価料(1)等の算定回数・金額の見込み
→外来・在宅ベースアップ評価料(I)等の算定回数見込み及び点数見込みはあくまでも「医科歯科の初診料•再診料から」計算されるのであって、ベースアップ評価料の算定回数自体を聞かれているものではないこと
(5)【C】の値
【C】=(対象職員の給与総額✕2分3厘-(外来・在宅ベースアップ評価料(I)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)により算定される点数の見込み)✕10円)/当該保険医療機関の延べ入院患者数✕10円
→分子の「外来・在宅ベースアップ評価料(I)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)により算定される点数の見込み」は初•再診料の算定点数から算出された「外来・在宅ベースアップ評価料(I)等の算定により算定される点数の見込み」(緑枠部分)を用いるのであって、ベースアップ評価料の算定回数自体を聞かれているものではないこと

以上の認識は正しいものでしょうか。

差し迫る報告時期と、見落としがあるかもしれないレセコン上のデータと、まだ返戻すらしていない現状に心が押しつぶされそうです。何卒ご教示ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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