診療情報等連携共有料
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近隣の老健施設へ訪問診療中です。現在の病状につき、問合せを行う場合の文書で、「診療情報等連携共有料」を算定を予定しております。
老健施設宛の場合は、算定不可、その老健施設を運営母体の病院宛の場合(当該患者様のかかりつけ医)は算定可能との考え方でよろしいでしょうか?
老健施設宛の場合は、算定不可、その老健施設を運営母体の病院宛の場合(当該患者様のかかりつけ医)は算定可能との考え方でよろしいでしょうか?
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