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居宅療養管理指導料と歯管について

居宅療養管理指導料と歯管について

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いつも、お世話になっております。
サ高住へ訪問診療しているのですが、何度か訪問されたのち、Pの治療も開始する予定とのことです。その場合の管理料は、歯管を算定しても良いのでしょうか?
ちなみに、介護の請求もされるので、居宅療養管理指導料も算定するつもりだそうです。
確か、歯在管と居宅療養管理指導料は併算定は不可だったと思うのですが、歯管もやはりそれに準ずるのでしょうか? 

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