診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

DPC提出データのEFファイルの出力について

DPC提出データの再調査の特定入院料の入院料包括項目区分の確認についてですが、実施年月日と該当年月が2025年9月分です。...

その他 

受付中回答1

医療区分・ADL区分の確認について

DPC提出データの再提出の医療区分・ADL区分の確認についてですが、コメント欄に「医療区分の算定期間に限りがある区分が算定上限を超えています(出力区分項目...

その他 

受付中回答4

ガングリオン コメントについて

コメント文言を教えて下さい

その他 

受付中回答0

選定療養の記入について

労災の選定療養についてお伺いしたいです。
 労災の方で選定療養の分は自費でいただきました。労災薬剤費請求書に選定療養分を引いて記入認識であってますか?...

その他 

受付中回答3

スポーツ振興センター利用時の窓口負担について

調剤薬局で事務をしています。
初めてのことで対応に迷っているため、教えてください。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。