診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答3

生活保護の透析患者の公費適応についての質問

いつもお世話になっております。...

その他 

受付中回答1

交通事故後に通院された方の対応について

いつもお世話になっております。

当院(眼科)で、自転車同士の事故で6歳の子が受診されました。...

その他 

受付中回答0

自賠責保険の初診料について

地域包括ケア病棟入院料1を算定している病院です。
自賠責保険で入院となった患者です。...

その他 

解決済回答5

施設基準等の届出後、許可から算定までの期間

当クリニックでは、事前に院長や事務長から施設基準等の届出を提出しますと言われます。...

その他 

解決済回答2

透析導入直後の患者の自己負担額について

いつもお世話になっております。
透析導入直後の患者さまの自己負担額について質問です。...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。