診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

排尿自立支援加算の記録について

こんにちわ。
排尿自立支援加算の記録に関する質問です。
排尿ケアチーム+病棟看護師の直接的な介入記録を同週に記録をしていることが必要でありますが、...

その他 

受付中回答1

労災の診機様式第3号

 労災の診機様式第3号について質問です。
 左上部に、「第 回」とあって、スペース部分に何回目の請求か連番を記入していく思うのですが、、、...

その他 

受付中回答0

セミセルフ自動精算機の導入

診療報酬に関してではなく申し訳ありません。

当院の会計は、レセコンから出力された明細金額を、電卓で計算しています。...

その他 

受付中回答8

毎月のようにあるセレコンバージョンアップについて

当院は婦人科クリニックです。
レセコンはメディコムを使用しています。...

その他 

解決済回答6

皮膚皮下腫瘍摘出術

皮膚皮下腫瘍摘出術の露出部に
手掌は入りますか

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。