診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

コロナワクチン接種後の経過観察について

数年ぶりにコロナワクチンの接種を再開するのですが、コロナワクチン接種後の15分間の経過観察は今も行われていますでしょうか。基本的な質問で申し訳ありませんが...

その他 

解決済回答2

喫煙指数の入力について

DPC様式1の2026年6月退院分より喫煙指数の入力は必要なのでしょうか?
喫煙指数を入力する項目がDPC様式1に載ってないのですが...。...

その他 

受付中回答5

再審査請求について

先日「関節穿刺の対象疾患について」質問させていただきました。...

その他 

解決済回答3

A000021搬送情報のエラーについて

現在、2026年6月分のDPC提出データを作成中なのですが、様式1ファイルのエラー(搬送情報のエラー)についてお聞きしたいのですが......

その他 

解決済回答3

労災指定外医療機関 7号用紙 文書料

初めて労災の対応をします。
労災指定外クリニックで、これから7号用紙を預かる予定です。治療費と文書料の領収書は分けたほうがよいですか?...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。