診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

EF-17 特定入院料のエラーについて

再調査の全体チェックにて、「行為明細区分情報2桁目=2のデータが不足」という理由でした。...

その他 

解決済回答2

薬局の部署名

薬局で事務しております。
患者様が持参された証明書に記入者の名前と部署名を書くところがあるのですが調剤薬局の場合部署名は薬局と書くのでしょうか?...

その他 

受付中回答4

訪問診療での在宅酸素療法について

通院中の患者様で下記内容を算定していて近々訪問診療に切り替える予定です。
訪問診療でも同じように算定可能か教えていただきたいです。...

その他 

解決済回答3

オージオメーターを使った聴力検査

健診の際の費用はいくら?

その他 

解決済回答4

特定医療費(指定難病)証明書について

薬局で事務をしております。

証明書の記載についてなのですが記載例に...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。