小児特定疾患カウンセリング料について
小児特定疾患カウンセリング料について
- 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。
6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?
6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
上記を作成する際のひな形が厚生労働省より示されておりますが、
当院は紙カルテ運用のため、ひな形の内容が合ってないと思っております。...
受付中回答3
横からで申し訳ありませんが、コメントされているのがとても不穏な表現でしたので杞憂であればよいのですが、、応援に来られている医師が貴院の院長のIDを使用して...
受付中回答7
受付中回答1
大規模災害時(下記「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」に該当する規模)に当該保険医療機関においてトリアージエリアでの診療はどの...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
