診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答1
先ほどご回答いただいたのに、操作を間違えたため再度ご質問します。

6歳未満の小児特定疾患カウンセリング料は、小児科を標榜せずに、心療内科と標榜される保険診療機関であれば、算定可能と伺いましたが、小児科、心療内科の両方を標榜するクリニックの中で、心療内科を受診した場合は、算定可能ということでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答5

主病名の有無について

「レセプトデータチェックで主病名が未登録です」の方が何名かいるのですが、主病名登録は必ず必要なのでしょうか。(当院在宅医療中心のクリニックです。)ネットで...

その他 

受付中回答1

仕入れた薬剤を院内処方で渡す時

当院で仕入れた薬剤を患者さんに渡す時のコストはどの様に算定しますか?

その他 

解決済回答3

入院物価対応料

物価対応料2を算定していますが、入院中に外泊した場合、外泊期間中の物価対応料は算定できるのでしょうか?
分かる方教えて頂けるとありがたいです。...

その他 

解決済回答2

DPC提出データのEFファイルの出力について

DPC提出データの再調査の特定入院料の入院料包括項目区分の確認についてですが、実施年月日と該当年月が2025年9月分です。...

その他 

受付中回答1

医療区分・ADL区分の確認について

DPC提出データの再提出の医療区分・ADL区分の確認についてですが、コメント欄に「医療区分の算定期間に限りがある区分が算定上限を超えています(出力区分項目...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。